障害者認定は、医師に申し出てさまざまな検査を行い障害者の基準を満たしていれば診断が下されることが最初になります医師が障害があると認めなければ障害者と認定されることはありません。。
医師が日常生活に支障があるとの診断書を書き、それを各市町村役場に提出することで、障害者の認定がおります。また、障害者の認定には時間のかかることもあります。
とくに肢体不自由の場合は、本当に日常生活に支障があるのかを見極める必要があります。そのため申請すればすぐに認定されるというわけではありません。
市町村役場の保健師などの訪問を通じて、実際に障害者であるかどうかを見極めます。それから障害の度合いによっても障害者認定のおりる期間は異なってきます。
自己や病気などで四肢を切断した場合は、調査をするまでもなくすぐに障害者と認定されます。また、半身不随などで車椅子を利用している人も同様で、すぐに障害者と認定されます。
ただし、車椅子の場合は高齢で車椅子を利用している人もいるので、医師の診断が重要になってきます。
視覚障害や聴覚障害もなどの場合も同様で、まったく目が見えない人、まったく耳が聴こえない人はすぐに認定がおります。
問題になるのは障害の程度が軽い人で、どの程度日常生活に支障があるのかを見極める必要になることです。
過去に肢体不自由を装って、不正に障害者認定を受けた人もいますので、それだけに各市町村役場も慎重になっていると考えられます。
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