これから先借金返済が難しくなる可能性がある場合には、特定調停の申し立てをします。特定調停を申し立てるには、お金を貸した金融機関の本店または支店の所在地がある直轄の簡易裁判所に申し立てます。ただし、複数の金融機関から借り入れをしている場合には、金融機関の本店、支店の所在地が同じとは限りません。そのような時は、借金返済額の一番多い金融機関の所在地を直轄している簡易裁判所に申し立てをします。その裁判所で、すべての債権者である金融機関の一括処理が出来ます。
裁判所によっては他の裁判所に移送されることもあるようです。また、自宅から直轄裁判所が遠い場合には、近くの裁判所で受け付けてもらうことも出来るようです。
借金返済額を減額してもらうための一番簡単な手続きが、この特定調停だと言えます。
特定調停を申し立てる時の必要書類は、申立書、関係権利者一覧表、後は債務者に関する資料が必要になります。つまり、収入の明細や支出明細、資産明細などの資料がそれに当たります。そのほかに、債権者との借金返済明細や住民票や戸籍謄本、課税証明書なども必要になってきます。
将来、借金返済ができなくなるのではないかという不安が少しでもある場合は、早い段階で特定調停などの方法を利用していくことによって、精神的な不安を取り除くことができます。
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