借金返済において月々決められた金額を返済していくことが出来れば問題がないのですが、突然の失業や家族形態の変化によって借金返済がうまく行かない場合があります。多くの場合の借金返済期間は、金融機関において3年から5年の間に行われるのが普通となっています。
借金返済がうまく行かなくなった場合、月々の借金返済額を減らし借金返済の苦悩から逃れる方法が債務整理です。債務整理の種類には、任意整理、特定調停、自己破産、個人版民事再生があります。
任意整理は、利息制限法によって利息を見直し将来にわたって返済額を減らして借金返済することです。ただし、300万円の借金がある場合には3年から5年以内で返済し、さらに月々の借金返済額が5万円を下回らないといった条件でないと融資した金融機関と和解できないでしょう。もし、任意整理が出来ない場合には、特定調停や自己破産を考える必要がでてきます。
特定調停と自己破産の違いは、月々の借金返済を行うことが特定調停で自分の財産を手放す必要はりません。しかし、自己破産になるとマイホームなどの財産をすべて手放すことになります。さらに、最近になって個人版民事再生という債務整理の方法が生まれました。これは、利息制限法で借金返済するよりも低い借金返済額に減額してもらって返済する方法です。
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