金融業者からお金を借りる時の利息は、業者によって違っています。もともとお金を貸す人と借りる人の間で利息の話し合いが成立すれば、その利息で借り手は借金返済をすればよいのですが、それでも、借り手が借金返済できない場合がありますので借り手を保護するための法律が作られています。その法律とは利息制限法と出資法です。
この2つの法律は中身が大きく違います。利息制限法は、10万円以上100万円未満を借りる場合には、18%までしか利息は付けることができません。この利息制限法は民事の取り締まりを受けます。ところが、出資法はこれと同じお金を借りる時でも、利息は29.2%まで付けることができます。もし、この29.5%を超えて利息を付けて借金返済を請求した場合には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金を課せられます。つまり、刑事上で犯罪として取り締まられているのです。
そこで、業者がもし出資法で18%以上、29.5%までの利息を付けて借金返済を要求した場合に利息制限法にのっとって請求すれば、それまで借金返済した差額を返還してもらうことができます。さらに、利子が少なくなることで借金返済額も減ることになります。最初にお金を借り入れる時、その金融業者が利息制限法を守っているかを確かめて借りるようにしましょう。
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