金融監督庁の取立て規制では、貸金業者や借金返済の取立てを頼まれた人は、借主または保証人を恐がらせたり不安にさせたりしてはならないと規制がされています。
どのような意味かというと、借金返済の取立てに来た人が大声を上げて、借主を脅したり、暴力的な態度を取ったりすることです。また、借金返済の取立てに3人以上の人が訪れることも借主を不安にさせることになります。貸金業者や借金返済の取立てを頼まれた人が、借主の私生活や勤務先の平穏を妨害することも禁止されています。
これは、1日の時間帯にもいえることで、つまり夜の9時から朝の8時までに借主に何度も電話をしたり、何度も自宅に訪問したり、電話を掛けてはいけないということです。また、張り紙や落書きをしたりするのも私生活の妨害となります。特に勤務先を貸金業者などが訪問するのはもってのほかです。
また、貸金業者が勧めるてはならないことは、借主が借金返済する際にお金が無い時は違うカード会社からお金を借りるように提案することです。これは多重債務を引き起こす原因になります。
その他に借主が借金返済できないので、弁護士や司法書士に借金整理をお願いし法的な手続きで解決した後に借金返済を要求することなども規制の対象になっています。もしも、こうした法律を貸金業者が守らない場合には、貸金業者は懲役や罰金の処置がとられます。
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