借金返済がどうしてもできなくなって、自己破産をする場合には自分の住んでいる地域を管轄する裁判所に出向いていきます。そこで、自己破産の申し立てをする必要があります。
自己破産の申し立てをすると、しばらくして裁判所から呼び出しがあります。裁判所では、借金返済ができなくなり自己破産を申し立てるに至った原因などを詳しく述べます。これは破産審尋と呼ばれています。今までの借金返済の支払い方法なども説明しなくてはなりません。
もしもこうした自己破産を弁護士に依頼した場合には、代理人としてすべて弁護士が破産審尋もしてくれます。自己破産を申し立てた時、借金返済する財産がほとんどない場合には同時廃止となり自己破産の手続きがすぐに完了します。もしも、借金返済が出来る不動産などの財産がある場合には、破産管財人による破産手続きが行われ、こうした財産を売却してお金に換え借金した人に返済します。ただし、自己破産手続きをするほとんどの人は同時廃止の人です。裁判所による破産手続きが終わると免責手続きが行われます。
もし、免責の申し立ての段階で借金返済の意思もなく無駄遣いをしていたり、ギャンブルでお金を使ったり、最初から嘘の申し立てをした場合などには免責決定がされることはありません。
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