借金返済が難しくなる可能性があると思った場合には債務整理をします。
借金返済に困って、特定調停を申し立てた場合には約2週間から1ヶ月後に第一回の調停日を指定した呼出状が送られてきます。そして、そこに記載されている期日に裁判所に出頭することになります。
裁判所では調停委員が、特定調停の申し立てをした本人に対して借金返済の可能な金額を詳しく聞きます。質問されることは借金返済額だけでなく、現在の生活状況や家計の状態なども聞かれます。話し合いは約1時間から2時間ほど行われます。ここで注意しておきたいのは、調停委員に自分の希望ばかり述べると取り下げられる可能性もあるので気をつけてください。
第一回の調停期日からだいたい1ヶ月ほどすると、第二回の調停期日が決まります。ここで、調停委員は特定調停を申し立てた人の債権者と話し合いが行われます。たくさんの金融機関からお金を借りていた場合には、債権者ごとに話をするので一日で話し合いが終わらないことが多くあります。
調停委員は、借金返済が可能になるよう債権者一人一人と話し合い進めて行きます。こうして、特定調停が成立すると調停調書が送付され、借金をした人と債権者で和解したことになります。
この調停調書には執行力があるので、もしも調停後に借金返済ができなくなれば財産が差し押さえられることになります。
|